個人で許可を受けていましたが、会社を設立しました。許可を引き継ぐことはできますか?
建設業許可を受けている個人事業の方が会社を設立して法人化したときは、新たに法人として新規で許可を取得する必要があります。
なぜなら建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に帰属するため、例えば事業を辞めたり、死亡した場合であっても許可は譲渡することはできず、廃業することになるのです。
逆に法人で建設業許可を取得するのであれば、例えば法人の代表者が辞任したとしても許可は法人に対して帰属しているため、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのまま事業を継続することが可能です。
建設業の許可は個人で取得される人も多く、家族などの親族で事業を行っている人も多くいらっしゃいます。
例えば、親子で事業を行っており、親個人で許可を取得していた場合、親が死亡すると新たに許可を取得するまでは工事の請け負いができなくなり、事業がストップするというデメリットがあります。
また、建設業の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番号を引き継ぐことはできません。
許可番号の引き継ぎが認められる場合
原則、個人の許可番号は法人へは引き継げませんが、一定の要件を満たせば、許可番号の引き継ぎが認められる場合があります。
- 許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること。
- 許可申請時点で個人の許可が有効であること。
- 建設業に係る資産・負債が個人から法人に引き継がれていること。
- 新設法人の代表者および発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主または前事業主の親族であること。
- 個人時代の経営業務の管理責任者が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。
- 新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと。
- 新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと。
※行政庁によって要件が異なりますので、専門家又は管轄の役所での事前確認が必要です。
許可番号を継承した場合、工事経歴書等で個人の工事実績を引き継ぐことができますので、経営事項審査における実績の引き継ぎも認められることになるのです