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経営業務の管理責任者がいること

営業務の管理責任者とは?

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤でいなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1~4のいずれかに該当すること。尚、「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
ここでいう役員とは次の者をいいます。

1)合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員

2)株式会社及び有限会社の取締役

3)委員会設置会社の執行役

4)上記に準ずる者 *法人格のある各種の組合等の理事等
尚、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
【要件1の補足】
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が5年以上あれば、その経験した「建設業の業種」については経営業務の管理責任者となることができます。

*但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
また、建設業法上の営業所を設置している建設業者において、「政令第3条の使用人(一定の権限を委任された支店長や営業所長等)」として届けられた期間が5年以上あるときは、当該業種について経営業務の管理責任者となることが可能です。
2.許可を受けようとする建設業の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
【要件2の補足】

建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が7年以上あれば、その経験した「建設業の業種以外の業種」についても経営業務の管理責任者となることができます。つまり、29業種いずれかの業種において、建設業者での経営者としての経験が7年以上あれば、29業種すべての業種について経営業務の管理責任者となれるわけです。 *但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
*準ずる地位とは・・・ 使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験7年以上経営業務を補佐した経験<国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。3の①は平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により新たに追加されました。解体工事業の経営業務の管理責任者について】

平成28年6月1日付で新設された「解体工事業」ですが、平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、解体工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たすものとみなされます。

*支配人とは?
「支配人」とは、個人経営における事業主に代わりその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
これは個人事業をその子息が継承するような場合に有効で、事業主が子息を支配人登記しておけば5年後にその子息は経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。
また、事業主が生存中に子息が継承した場合、経営業務の管理責任者としての要件を満たしている前事業主を支配人として登記すれば、建設業許可の申請を行うことが可能となります。
経営業務の管理責任者の専任性
経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士宅地建物取引主任者等建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
※注意!同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は原則として不可です。
許可を受けようとする建設業と許可を受けようとする建設業以外の建設業

わかりにくい表現であるこの規定ですが、ここでいう「建設業」とは、「建設業許可の業種」という意味で使われています。
建設業許可は、その建設工事の種類によって29業種に分類されています。

【 例 】 内装仕上工事業の建設業許可を取得したい場合
建設業者A

内装仕上工事業の許可をもっている。

建設業者B

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3業種の建設業許可をもっているが、内装仕上工事業は一切請け負っていない。

建設業者C

建設業許可はないが、内装仕上工事(軽微な建設工事)を請け負っている。建設業者D
建設業許可はないが、土木工事業(軽微な建設工事)を請け負っている。内装仕上工事業は一切請け負っていない。
【要件1のケース】

「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という規定は、「建設業許可を取得したい業種と、実際に建設業の経営者としての経験(法人の取締役、個人事業主等)がある業種が同じ場合は5年以上の建設業の経営者としての経験があれば、その経験した業種については経営業務の管理責任者としての要件を満たしていますよ」という意味です。
今回取得しようとしている建設業種が「内装仕上工事業」のみの場合、A又はCにて5年以上の取締役または個人事業主等としての経験があれば、その者は内装仕上工事業の業種については経営業務の管理責任者となることができます。しかしながら、内装仕上工事業の許可を取得していない・内装仕上工事業を一切請け負っていないB又はDにおいての経営者としての経験期間5年では、経験した業種と異なる内装仕上工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たしていることにはなりません。そこで経験した業種が異なる場合の規定をしているのが要件2ということになります。

【要件2のケース】

「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という規定は、「建設業許可を取得したい業種と、実際に建設業の経営者としての経験がある業種が異なる場合は、7年以上の建設業の経営者としての経験があれば、その経験した業種以外の業種についても経営業務の管理責任者としての要件を満たしていますよ」という意味です。上記【例】の中で、内装仕上工事業の許可を取得していない・内装仕上工事業を一切請け負っていない建設業者B又はDにおける経営者としての経験であっても、その経験が7年以上あれば、経験した業種と異なる内装仕上工事業でも経営業務の管理責任者となることは可能なのです。「執行役員」及び「経営業務を補佐した経験」平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
この経験に該当する否かの判断については一般的に次に掲げる資料によって判断されることとなります。
証明資料(一例)
執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料
組織図その他これに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規定その他これに準ずる書類

取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け者として選任され、且つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
*尚、上記資料の他に法人の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職務上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として従事した経験を言います。
この経験に該当するか否かの判断については一般的に次に掲げる資料において判断されることとなります。

証明資料(一例)
役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための資料組織図その他これに準ずる書類
補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための資料
過去7年間における請負契約の締結等、法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類

*尚、上記資料の他に補佐の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。

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