静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

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お知らせ

他士業の先生ご紹介2 

2018/06/15

お世話になります。
行政書士遠山法務事務所の遠山です。

トラブルが発生した場合、実際に何処の何方に相談したら良いのか、トラブルの火中に出くわした場合、それどころではないというところが、心情だと思います。

実際に何らかのトラブルに巻き込まれてしまった場合は、一番は弁護士の先生にご依頼することが、最良のご選択だと思います。

しかし、弁護士の先生もそれぞれに得意分野があり、全般を受け入れております、弁護士の先生もいらっしゃいますが、先ずは、ご依頼者様が、お悩みになるところは、何処の法律事務所が最良の選択なのか、であると考えられます。

私たち、行政書士はトラブル解決の業務が行えないので、直接的なお手伝いは、できませんが、多数のネットワークを持つ、行政書士にご相談頂けましたら、ご依頼者様に合った、法律事務所また弁護士の先生をご紹介することも可能です。

当事務所では、多数の法律事務所とのネットワークがあり、最良の弁護士の先生をご紹介することもお手伝いをさせて頂きます。

ご相談は何回でも何時間でも無料とさせていただいておりますので、先ずは、お気軽にご相談ください。

行政書士遠山法務事務所
特定行政書士 遠山智弘

夜19:00以降でもご相談下さい 

2016/12/25

遠山法務事務所では、夜間のご相談も(例19:00~)「普段平日は、仕事をしていて中々、相談ができない、役所に申請に行く時間が取れない」そのようなお悩みも夜間のご相談で解決させて頂きたいと考えております。

もちろん相談料は無料

先ずは、お問い合わせ下さい。お客様のライフスタイルに沿った、行政書士でありたいと思います。

是非とも、行政書士遠山法務事務所にお任せ下さい。

ホームページをスマホ化しました

2016/06/14

ホームページをスマートフォン版の表示でご覧になれるように対応しました。

お忙しい建設業者の皆さんが、いつでも、どこでも、必要な情報を簡単に入手できるよう、利用しやすさ、わかりやすさに配慮した迅速な情報配信を行い、より良いサービスの提供を実現します。

現場での休憩時間や外出先からもスマートフォンで、パソコン版と同じ情報を閲覧することができます。

是非ご利用ください。

 

お客様の声

2016/05/31

当事務所のお客様の声を記載させて頂くことになりました。

既存のお客様、新規参入をお考えのお客様、是非、ご参考下さい。

些細なことでも、お気軽にご相談下さい。

相談料金は何度でも無料にてご対応させて頂きます。

これからも、行政書士 遠山法務事務所をよろしくおねがいいたします。

代表行政書士 遠山 智弘

解体工事業登録手続き

2016/05/29

解体工事業の登録について

Q1

解体工事業登録はどのような場合必要となりますか?

A1

解体工事業を営もうとするときは、その営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から解体工事業の登録を受ける必要があります。ただし、すでに建設業法による土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた方については、登録の必要はありません。


Q2

解体工事業登録をするためにはどのような手続きが必要ですか?

A2

解体工事業登録を受けるためには、解体工事業登録申請書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に提出してください。新規の登録手数料は33,000円です。一連の手続きを当事務所にて代行いたします。お気軽にご相談下さい。

個人で許可を受けていましたが、会社を設立しました。許可を引き継ぐことはできますか?

2016/05/27

個人で許可を受けていましたが、会社を設立しました。許可を引き継ぐことはできますか?

個人事業で建設業の許可を取得後、法人成りした場合、例え同じ人が法人の代表者であったとしても、法人へ許可を引き継ぐことはできません。

建設業許可を受けている個人事業の方が会社を設立して法人化したときは、新たに法人として新規で許可を取得する必要があります。

なぜなら建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に帰属するため、例えば事業を辞めたり、死亡した場合であっても許可は譲渡することはできず、廃業することになるのです。

逆に法人で建設業許可を取得するのであれば、例えば法人の代表者が辞任したとしても許可は法人に対して帰属しているため、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのまま事業を継続することが可能です。

建設業の許可は個人で取得される人も多く、家族などの親族で事業を行っている人も多くいらっしゃいます。

例えば、親子で事業を行っており、親個人で許可を取得していた場合、親が死亡すると新たに許可を取得するまでは工事の請け負いができなくなり、事業がストップするというデメリットがあります。

また、建設業の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番号を引き継ぐことはできません。

許可番号の引き継ぎが認められる場合

原則、個人の許可番号は法人へは引き継げませんが、一定の要件を満たせば、許可番号の引き継ぎが認められる場合があります。

  1. 許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること。
  2. 許可申請時点で個人の許可が有効であること。
  3. 建設業に係る資産・負債が個人から法人に引き継がれていること。
  4. 新設法人の代表者および発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主または前事業主の親族であること。
  5. 個人時代の経営業務の管理責任者が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。
  6. 新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと。
  7. 新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと。

※行政庁によって要件が異なりますので、専門家又は管轄の役所での事前確認が必要です。

許可番号を継承した場合、工事経歴書等で個人の工事実績を引き継ぐことができますので、経営事項審査における実績の引き継ぎも認められることになるのです

建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)

2016/05/25

静岡県交通基盤部建設支援局建設業課長
建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
平成 26 年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律のうち、解
体工事(工作物の解体を行う工事)を行う解体工事業を新たに設置することに
ついて、平成 28 年6月1日から施行されます。
これにより、500 万円以上の解体工事を請け負おうとする建設業者は解体工事
業の許可を取得しなければなりませんが、経過措置として、施行日時点でとび・
土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年
間(平成 31 年5月 31 日まで)解体工事業の許可を受けずに 500 万円以上の解
体工事を請け負うことが可能です。
つきましては、500 万円以上の解体工事を発注するに当たっては、上記経過措
置に配慮ください。

建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されます

2016/05/24

建設業法が今国会(平成26年6月)で改正され、6月4日に公布されました。

この改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。

この「解体工事業」は平成28年6月までに施行され、更に施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。従って、公布日から5年間は、新しい業種区分で許可を受けなくても、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。

ただし、いずれにしても“業種追加”や“新規申請”が今後必要になるのは確実です。解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。

「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中とのことで、今後明らかにされます。要件など詳細が決まり次第、早々にご準備を進めてください。

また、経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされるようです。

尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。

登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。

業務の受託「建設業許可取得最低条件」

2016/05/23

今回、浜松国際総合事務所の会員となりました。

建設業許可を専門に業務を行っております。

最近の建設業界は「建設業許可を取得していることが最低条件」としている

大手企業から業務を受託する必須条件となってることが現状です。

「軽微な工事のみだから建設業許可は必要ない」

会社員に就活をする時の様に、運転免許、パソコン操作ができて当たり前、この様な

ことが建設業を営む方にも許可を取得していて当たり前の時代がここ数年の現状です。

また平成27年度に建設業許可取得条件が厳しくなり、過去の様に容易に許可が取得できていた

時代とは比べ物にならないくらい取得が困難になっております。

来年度もからもこの傾向が変わることなく、さらに取得条件が厳しくなっていくことが予想されます。

建設業許可をお持ちでない、個人事業の方、法人の会社様、今一度、許可取得をお考えください。

弊所は相談は無料、平日の夜、土日など、皆様の業務にご支障のない時間帯の相談も歓迎です。

お気軽にご相談下さい。

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
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営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

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