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帳簿備え付け義務

帳簿の備え付け及び保存について

営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。

帳簿の記載事項

帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。

① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日

② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項 ・建設工事の名称及び工事現場の所在地 ・建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日 ・注文者の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号 ・建設工事の完成を確認するために受けた検査が実際に完了した年月日 ・建設工事の目的物の引き渡しを実際にした日

③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
・請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
・請け負わせた建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の完成を確認するために受けた検査を実際に完了した年月日
・請け負わせた建設工事の目的物の引き渡しを実際に受けた日
・特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
*支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
*支払手形を交付したとき・・・その手形の金額、交付年月日、手形の満期
*代金の一部を支払ったとき・・・その後の下請代金の支払残高
*遅延利息を支払ったとき・・・その額及び支払年月日

帳簿の添付書類

①契約書若しくはその写し又は電磁的記録

②自社が特定建設業者であって、自社が注文者となって一般建設業者と下請契約を締結したときは、その下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段を証明する書類又はその写し

③自社が特定建設業者で、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために総額で3千万円以上の下請負契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
・自社が現場に配置した監理技術者の氏名及びその者の有する監理技術者資格
・自社が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の内容及び工期
・下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその者の有する主任技術者資格
・下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格

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