静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

古物商許可

「古物商許可を取得した方が良いのか」よくご相談を頂いております。

ご依頼者様の行いたいことが「業」となるか否かが、一つの指標となります。「業」というのは、「反復継続して商いを行うこと」となりますが、商品を仕入れ、その商品を売ればそれは「業」となります。
しかし、ご相談をお受けすると、様々な場合が存在し、微妙なところで「業」となるか、そのお客様、お一人お一人から詳細をヒアリングしたで上で「古物商許可」を取得した方が良いのかを判断をさせて頂いております。
インターネットを使用しての売買も「古物商許可」を必要とする場合があります。

「古物商許可」取得の判断にお困りでしたら、先ずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

ご安心して、お問い合わせください。

行政書士遠山法務事務所

特定行政書士 遠山智弘

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行政書士 遠山 智弘
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