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研修ビザで雇用していた人材を当社で雇用したい

外国人在留・ビザ > 在留資格認定許可申請

研修ビザで雇用していた人材を当社で雇用したい

3年程前に研修ビザで、雇用をしていましたが、在留カードの期限切れで、一旦、本国に帰らなければならなくなってしまったが、通訳など、貴重な人材としてもう一度再雇用したいとのご相談を頂きました。

上記の案件に対しては、「在留資格認定証明書」という制度があり、必要な書類を作成、収集し、入管管理局に申請し、認定が下りましたら、再度、来日し、再雇用可能な制度があります。数多くのご相談、ご依頼を頂いております。当事務所にご相談は何回でも何時間でも無料とさせてていただいております。先ずは、お気軽にお問い合わせください。

 

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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