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帰化申請 日本国籍を取得

私のお客様で、帰化のご依頼を頂く例で一番多いのが、両親の国籍は外国籍だけど、依頼者様ご本人は、日本生まれ、日本育ち、の方が多数です。日本で育ってきたので、日本語はもちろん、生活スタイル、学業、職業に置かれましても、皆さまと何ら変わりはございません。
しかし、外国籍がゆえに、様々な生活面での制限がかかってまいります。
上記の方は「永住権」をお持ちの方がほとんどでありまして、永住権をお持ちであれば、日本で生活するうえでは、不自由がないとおっしゃられる方もおります。
もちろん、永住権の資格でも現在の日本のおいて生活面で困ることは、先ずないと思われます。
しかし、「永住権」はあくまでも「日本で生活しても良いですよ」という「資格」であり在留カードを24時間所持していないといけません。
日本生まれ、日本育ちでありながら「資格」によって制限がかけられており、資格外活動をした場合は、本国へ強制退去の対象にもなってしまう可能性はゼロではありません。
日本に生まれ、日本に育ち、本国を全く知らない方も大勢おります。

そこで、「帰化申請」して日本国籍を取得したいという方からのご相談を多数頂いております。

帰化申請を行い、無事に日本国籍を取得した際には、これまでの「資格」は消滅し、幼少期のころからの、「心のモヤモヤが晴れた」大変、喜んでいただける、お客様もおります。

帰化申請をし、日本国籍を取得いたしますと、「戸籍」が持てます、これは「資格」である「永住権」とは最も大きな違いであり、
ご本人様にとっても、今後、日本で生活を送る上で、何より強い糧となるでしょう。
「戸籍」取得はとても意味のあることだと思われます。

このように、帰化申請はとても大事な意味を持ち、ご本人様の一生を左右する一面も持ちます。

帰化申請を行い「日本国籍取得」はハードルが高いと思われております方も、先ずは、行政書士遠山法務事務所にお気軽にご相談ください。
全力で帰化のお手伝いをさせて頂きます。

当事務所では、ご相談は、何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

ご安心してお問い合わせください。

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特定行政書士 遠山智弘

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