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建設業の許可

建設工事の完成を請け負うためには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて許可を受けなくてはいけません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要がありません。

「軽微な建設工事」とは

・軽微な建設工事の条件
1. 建築一式の工事場合:工事1件の請負金額が1,500万円未満または150㎡未満の木造
2. 建設工事一式の工事以外の建設工事の場合:工事1件の請負金額が500万円未満
*木造とは…建築基準法第2条第5号の定める主要構造部が木造であるもの
*住宅とは…住宅、共同住宅及び店舗などとの併用住宅で、延床面積が1/2以上を住居に使用するもの

この条件に該当する場合は、「軽微な建設工事」となります。

ただし、最近では「軽微な建設工事」の場合でも、元請け業者から建設許可の確認を求められる場合が増えています。
あらかじめ、積極的に準備を進めておけば、同業者様との差別化も図れます。

建設業許可業種の分類

建設業許可は28の業種の中から必要な業種を選択し申請します。許可を受けていない業種については「軽微な建設工事」を除いて請負う事は出来ません。

建設業許可の有効期限

更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。

これは、更新の審査期間が30日程度かかり、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるようにするためです。

建設業許可の要件

・建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。

・法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。

・営業所ごとに専任の技術者を有していること。

・業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)

・免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。

・請負契約に関して誠実性を有していること。

・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。

・自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。

建設業許可の欠格事由

・許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

・建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき

・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

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