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建設業許可

建設業許可は必要か?

帳簿備え付け義務

帳簿の備え付け及び保存について

営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。

帳簿の記載事項

帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。

① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日

② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項 ・建設工事の名称及び工事現場の所在地 ・建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日 ・注文者の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号 ・建設工事の完成を確認するために受けた検査が実際に完了した年月日 ・建設工事の目的物の引き渡しを実際にした日

③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
・請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
・請け負わせた建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の完成を確認するために受けた検査を実際に完了した年月日
・請け負わせた建設工事の目的物の引き渡しを実際に受けた日
・特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
*支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
*支払手形を交付したとき・・・その手形の金額、交付年月日、手形の満期
*代金の一部を支払ったとき・・・その後の下請代金の支払残高
*遅延利息を支払ったとき・・・その額及び支払年月日

帳簿の添付書類

①契約書若しくはその写し又は電磁的記録

②自社が特定建設業者であって、自社が注文者となって一般建設業者と下請契約を締結したときは、その下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段を証明する書類又はその写し

③自社が特定建設業者で、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために総額で3千万円以上の下請負契約を締結したときは、施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
・自社が現場に配置した監理技術者の氏名及びその者の有する監理技術者資格
・自社が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格
・下請負人の商号・名称・氏名、住所及び建設業の許可番号
・請け負わせた建設工事の内容及び工期
・下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその者の有する主任技術者資格
・下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理をする建設工事の内容及び有する主任技術者資格

法人化する場合の注意点

個人事業をされている方が建設業許可を受けようと考えられる場合、そのタイミングで法人化される方も多くいらっしゃいます。
取締役会や監査役を設置していない小規模な会社であれば、会社設立自体は、それほど難しいことではありません。
しかし、建設業許可を受けようとされる場合には、会社設立にあたって注意しなければいけない注意点がいくつかあります。

経営業務の管理責任者について

個人事業主が法人成りをする場合は、事業主1人が役員になるのではなく、後継者も取締役に入れておきます。
重要な許可要件になっているので、該当する者がいないと許可は取得できません。

財産的基礎、金銭的信用の要件を満たす

一般建設業の許可を取得場合
「自己資本の額が500万円以上あること」又は「500万円以上の資金調達能力を有すること」
特定建設業許可を取得する場合
「資本金2,000万円以上、自己資本金4,000万円以上」となっていますが、新設法人は決算期が到来していないため、「資本金が4,000万円以上」でないと認められません。
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法人化は必要か?

個人事業主の方が建設業の許可を取得するにあたって、個人事業のままがよいのか法人にした方がよいのか、悩まれる事業者様がいらっしゃいます。
これはどちらがよいとは一概に言えることではありませんが、当事務所では、いずれ法人化をと考えているのであれば、先に法人化することをお勧めしています。

というのも、個人事業主のの許可と法人の許可には、それぞれメリットとデメリットがあるからです。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、与えられた許可は特定の個人に与えられたものです。 仮にその方が亡くなって相続人が事業を引き継ぐ場合であっても、 故人が取得していた建設業許可を引き継ぐことはできません。
よって、相続人が許可を取りなおす必要があります。

また、許可取得後に個人事業主が法人成りした場合も、 個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません。
この場合も、法人として許可を取りなおすことになります。
許可を取りなおすことになると、 行政書士への代行報酬や申請手数料が余計にかかることにもなります。
そのようなことを考えると、近い将来、法人化を考えているならば、 先に、法人化してから建設業許可を取得しておく方がよいといえます。
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建設業許可の業種分類

1.土木一式工事(土木工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、農業用水道工事等、大規模なもの。土木系工事なら何でもできるというわけではありません。

2.建築一式工事(建築工事業)

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど。建築系工事なら何でもできるというわけではありません。

3.大工工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

4.左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事
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許可取得のメリット

建設業者のほとんどは建設業許可を取得して事業を行っています。決して必須とも言えない建設業許可ですが、それでも取得している事業者様はたくさんいらっしゃいます。理由は建設業許可を取得していることで多くのメリットがあるからです。

1、信頼性のアップ

建設業許可を取得するためには、「許可を取得するレベルにあります」ということを証明しなければなりません。
許可が取得できるレベルにあるという証明には、技術面では、経験年数や資格の取得になります。また、建設業というのは大きなお金の動く事業なので、経営に携わった経験年数や一定の資金、資金の調達能力も求められています。他にもまだ、契約に対する誠実性や欠格要件に該当しないことがあります。
こういった内容をクリアしたことを、建設業許可を取得することで証明することができるのです。この証明が得られれば、発注者様は安心して注文をだすことができます。
最近では、建設業法でいう「軽微な工事」でも、建設業許可の取得を求める発注者様もいらっしゃいます。許可取得による社会的な信頼性のアップを早い時期から勝ち取っておきましょう。
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大臣許可と知事許可

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

2.一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
上記以外 一般建設業の許可で差し支えありません。
下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

3.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

4.許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

大臣許可と、知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、営業できる区域または建設工事を施工できる区域に制限はありません。ですから、静岡県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこで行うことが出来ます。

証紙代金/法定費用等

申請先 区分 法定費用

建設業許可
(新規)

知事 個人 90,000円
法人 90,000円
大臣 一般 180,000円
特定 180,000円

業種追加

知事 個人 50,000円
法人 50,000円
大臣 一般 50,000円
特定 50,000円

許可更新

知事 個人 50,000円
法人 50,000円
大臣 一般 50,000円
特定 50,000円 ※別途、サービス・報酬額が必要となります。

建設業の許可

建設工事の完成を請け負うためには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて許可を受けなくてはいけません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受ける必要がありません。

「軽微な建設工事」とは

・軽微な建設工事の条件
1. 建築一式の工事場合:工事1件の請負金額が1,500万円未満または150㎡未満の木造
2. 建設工事一式の工事以外の建設工事の場合:工事1件の請負金額が500万円未満
*木造とは…建築基準法第2条第5号の定める主要構造部が木造であるもの
*住宅とは…住宅、共同住宅及び店舗などとの併用住宅で、延床面積が1/2以上を住居に使用するもの

この条件に該当する場合は、「軽微な建設工事」となります。

ただし、最近では「軽微な建設工事」の場合でも、元請け業者から建設許可の確認を求められる場合が増えています。
あらかじめ、積極的に準備を進めておけば、同業者様との差別化も図れます。

建設業許可業種の分類

建設業許可は28の業種の中から必要な業種を選択し申請します。許可を受けていない業種については「軽微な建設工事」を除いて請負う事は出来ません。

建設業許可の有効期限

更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。

これは、更新の審査期間が30日程度かかり、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるようにするためです。

建設業許可の要件

・建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。

・法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。

・営業所ごとに専任の技術者を有していること。

・業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)

・免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。

・請負契約に関して誠実性を有していること。

・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。

・自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。

建設業許可の欠格事由

・許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

・成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

・建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき

・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

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