静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

HOME » お知らせ

お知らせ

建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されます

2016/05/24

建設業法が今国会(平成26年6月)で改正され、6月4日に公布されました。

この改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。

この「解体工事業」は平成28年6月までに施行され、更に施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。従って、公布日から5年間は、新しい業種区分で許可を受けなくても、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。

ただし、いずれにしても“業種追加”や“新規申請”が今後必要になるのは確実です。解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。

「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中とのことで、今後明らかにされます。要件など詳細が決まり次第、早々にご準備を進めてください。

また、経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされるようです。

尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。

登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。

業務の受託「建設業許可取得最低条件」

2016/05/23

今回、浜松国際総合事務所の会員となりました。

建設業許可を専門に業務を行っております。

最近の建設業界は「建設業許可を取得していることが最低条件」としている

大手企業から業務を受託する必須条件となってることが現状です。

「軽微な工事のみだから建設業許可は必要ない」

会社員に就活をする時の様に、運転免許、パソコン操作ができて当たり前、この様な

ことが建設業を営む方にも許可を取得していて当たり前の時代がここ数年の現状です。

また平成27年度に建設業許可取得条件が厳しくなり、過去の様に容易に許可が取得できていた

時代とは比べ物にならないくらい取得が困難になっております。

来年度もからもこの傾向が変わることなく、さらに取得条件が厳しくなっていくことが予想されます。

建設業許可をお持ちでない、個人事業の方、法人の会社様、今一度、許可取得をお考えください。

弊所は相談は無料、平日の夜、土日など、皆様の業務にご支障のない時間帯の相談も歓迎です。

お気軽にご相談下さい。

NPO法人 浜松国際総合事務所 会員となりました

2016/05/22

2016.5.21NPO法人 浜松国際総合事務所の会員となりました。

地域一番の身近な街の法律家を目指して、皆様のどのようなご希望にもご対応

させて頂きたいと考えております。よろしくお願いいたし

ます。

些細なご相談でもお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料でご対応させて頂きます。

事業承継セミナー

2014/11/18

本日、独立行政法人中小機構開催の事業承継セミナーに参加してまいりました。

中小企業白書によれば、年間29万社の廃業のうち、後継者不在を第一の理由とする廃業が7万社、雇用の喪失は毎年20万~35万人に上ると推定されており、日本経済を支える中小企業の雇用や技術の喪失といった観点から、事業承継問題がクローズアップされています。

当事務所においても事業承継業務を行っております。

後継者は決めているが、まだ先の話で何から始めていけばよいのか分からない、後継者がいなくてお困りの方、まずはご相談から始めていきましょう。同じ方向に向かってより良い関係を築いていけたら幸いに思います。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab