静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

HOME » 相談実例/実績 建設業許可含む他

相談実例/実績 建設業許可含む他

株式会社設立

2018/04/15

「株式会社」社会ステータスはとても高いと考えます。
しかも、ご本人様が会社設立をしたいと考えれば、ほとんどの場合、株式会社が作れてしまいます。

会社設立にあたっての発起人設立総会を経て、議事録作成、定款作成、公証人役場による定款認証、法務局への登記申請。
このような一連の流れで株式会社は誕生致します。

お客様、ご自身で株式会社設立を行う場合の費用ですが。
定款収入印紙代 40,000円
公証人手数料 50,000円
定款の謄本手数料 2,000円程度
登録免許税 150,000円

合計242,000円+資本金○○万円=発行株式数
で株式会社が設立できます。
よく資本金0円でも株式会社が設立できるといいますが、ここにデメリットが存在致します。

株式会社を設立し法務局へ登記をします。
会社の登記簿(全部事項証明書)は誰でも取得できるところにあります。

何故、デメリットかと言うと、ある会社が、お客様の会社と取引、またはお客様が銀行などの金融機関から融資を受けたい場合に、相手は法務局でお客様の登記簿(全部事項証明書)取得いたします。

ここで、「資本金」の項目を見て、0円だった場合に、相手にどんな印象を与えるでしょうか、「取引先にしても良いのかな」「融資しても良いのかな」

株式会社というステータスは高いのですが、いざ中身を見たら….
当事務所では、お客様とご一緒に、ご相談、ご意見、メリットデメリットを詳細に決定し、お客様のご意向に沿った会社設立のお手伝いをさせていただきます。

先ずは、お気軽にお問い合わせください。ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

行政書士遠山法務事務所

特定行政書士 遠山智弘

業務ご依頼の費用

お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所、代表の遠山と申します。
お客様が業務を依頼なさる時に、気になるところでは、やはり、費用面ですね。
普段の生活において、行政書士に依頼をすることは、中々無いと思われますし、また初めてのご依頼で、費用面でのご不安などがありますよね。あまりにも安かったり、また高額だったりと、各事務所様々な費用設定があります。理由として、費用設定は各事務所自由に決定することができるからなのです。

当事務所の費用設定の基準はお客様に対する費用対効果で、例えば「お客様自身が書類を作成し、平日の昼間に役所に行く」もし、この様な一連の流れで、しかも平日の昼間に役所に行くという時間を延べ7日間かかったとしたとき、お客様の7日間のお給料に換算してみてください。
各個別案件に沿って、詳細に設定しておりまして、例えば「お客様自身でできる範囲(書類を揃えるなど)して頂いた場合は、費用を抑えることもできますし、私が、車ではなく、原付バイクで移動すれば、その分お客様にご請求致します、交通費が節約できたりと、わたくしは、個々のお客様と二人三脚でお仕事のお手伝い致したくと考えて、一度きりではなく、末永くお客様をサポートさせて頂ければ幸いに思います。

各許認可申請の費用は、ホームページなどでご覧になったとき、正直なところ「高いなあ」とお感じになられると思います。

しかし、上記の「費用対効果」をお考えになって頂けましたら、幸いに存じます。

当事務所では、ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。そのお打合せのなかで、費用のお話をさせて頂きますので、ご安心ください。

些細なことでも、当事務所にご相談いただけます様、心よりお待ちしております。

行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘

行政書士の業務範囲

お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。

行政書士にどの様な業務依頼をしたら良いのか、この依頼は行政書士で良いのかと、ご不安をお持ちのお客様もいらっしゃると思われます。

行政書士の業務範囲は15,000以上あるといわれ、各行政書士に置きましても、得意分野、専門分野がございます。

具体的な業務しては、各役所等に許可申請、届出、手続き代行など
本来であればお客様自身で作成提出をすることができることのお手伝いができると考えて頂けましたら幸いです。

許認可申請や届出をしたいけど、役所のどの課なのか、警察署なのか保健所なのか役所と言われるところは数え切れないほどあります。

そんな中、書類を作成し、各役所に迅速に対応できるのが行政書士としての業務となります。

流れといたしましては、先ずは、メールやお電話などでご連絡を頂き、ご相談、ご依頼、業務着手、書類作成提出。この様な一連の流れになります。

「行政書士に相談したいけど色々と不安だな」と思われましても、
先ずは、当事務所にご相談下さい。どんな些細なことでも先ずは、ご相談から入りましょう。
当事務所は相談料は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。お気軽にお問い合わせください。

行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘

行政書士への業務ご依頼のメリット

お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。

お客様が行政書士に業務を依頼するメリットは「費用対効果」このこと一点になるかと存じます。

お客様ご自身が、ある許可を役所から取得したいと思われたときに、どの様な書類を作成し、どの役所のどの課に提出したら良いのか、また各役所は平日の昼間のお客様自身お仕事をされている時間帯のみで、土日祝日は書類を提出できません。
その様な時こそ、行政書士に業務を依頼して頂けましたら、迅速かつ確実に書類を作成し、許可申請をすることが可能になります。

許認可申請には煩雑な手続きのものが数多く存在致します。
その様中、お客様ご自身で、役所に問い合わせをし、必要書類を集め作成し、平日の昼間に提出にいく。

この間、1ヶ月かかったとしますと、「1ヶ月もかかるのかと思われますが、手続きには数ヶ月から数年必要な場合が多数あります」

これらの1か月間分の社長様であれば報酬、またはお給料に換算したとき、必然と「費用対効果」というメリットがどれだけ大きなことだと、お気づきになって頂けるかと存じます。

行政書士はお客様と各役所などの行政をお繋ぎすることを使命に日々、業務に邁進しております。

当事務所では、お客様の「費用対効果」というメリットを大切に、お仕事をさせていただいております。

先ずはご相談からスタートして行きましょう。
当事務所ではご相談料は何回でも何時間でも無料とさせていただいております。

きっと、「行政書士に頼んでよかった」と感じて頂けるよう、お手伝いをさせて頂きます。

行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘

行政書士の選び方

お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。

全国に4万人、私の所属する静岡県だけでも約1500名ほどの行政書士がおります。
これだけ数多くの行政書士がおりますと、正直なところ、誰に、どのような依頼をし、また費用がどれくらいなのか、その様なところが一番、ご心配されるかと存じます。

行政書士の行える業務範囲は1万5千種類から2万種類ともいわれており、法律職の中では、取扱い業務が多いのではないでしょうか。

そこで、お客様はどの様にして、的確に行政書士を探し、業務を依頼すれば良いのか。

先ずは、ホームページでお客様のご依頼したい内容。例えば「相続 浜松市 行政書士」とYahoo!やGoogleなど、パソコン又はスマホから検索してみてください。

そういたしますと、浜松市で相続手続きを専門に行っている行政書士事務所が検索できるかと思います。「相続」だけではなく、「自動車手続き」「建設業許可」「外国VIZA」「内容証明」「会社設立」「店舗開業」「遺言」「後見人」「農地」などお客様のご依頼に沿った、キーワードとスペースを入れ地域を入力して頂きますと、お客様に合う行政書士事務所を確認することができると思います。
上記「  」内は当事務所で取り扱いをしております業務でもございますので、「行政書士遠山法務事務所」と検索して頂けましたら、幸いです。

すべての行政書士がすべての業務を網羅しているわけではなく、その行政書士事務所各々の得意分野や特化しているところが数多く存在致しております。

日常生活において、行政書士に業務を依頼することは、それほどないと存じます。それゆえに、躊躇してしまったり、問い合わせをするのが怖い「電話だけで相談料がかかるのでは」と思ってしまうのが、お客様の正直なお気持ちだと思われます。

行政書士はお客様に一番近い法律家でもあります。
先ずは、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、相談料は何回でも何時間でも無料とさせていただいております。

お客様のお手伝いをさせて頂けましたら、私は全力でお客様をサポートさせて頂きます。
電話でもメールでも構いません、どんな些細なお悩み事でも、全然構いません、先ずは、お気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。

行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘

古物商許可

「古物商許可を取得した方が良いのか」よくご相談を頂いております。

ご依頼者様の行いたいことが「業」となるか否かが、一つの指標となります。「業」というのは、「反復継続して商いを行うこと」となりますが、商品を仕入れ、その商品を売ればそれは「業」となります。
しかし、ご相談をお受けすると、様々な場合が存在し、微妙なところで「業」となるか、そのお客様、お一人お一人から詳細をヒアリングしたで上で「古物商許可」を取得した方が良いのかを判断をさせて頂いております。
インターネットを使用しての売買も「古物商許可」を必要とする場合があります。

「古物商許可」取得の判断にお困りでしたら、先ずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所では、ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

ご安心して、お問い合わせください。

行政書士遠山法務事務所

特定行政書士 遠山智弘

帰化申請 日本国籍を取得

私のお客様で、帰化のご依頼を頂く例で一番多いのが、両親の国籍は外国籍だけど、依頼者様ご本人は、日本生まれ、日本育ち、の方が多数です。日本で育ってきたので、日本語はもちろん、生活スタイル、学業、職業に置かれましても、皆さまと何ら変わりはございません。
しかし、外国籍がゆえに、様々な生活面での制限がかかってまいります。
上記の方は「永住権」をお持ちの方がほとんどでありまして、永住権をお持ちであれば、日本で生活するうえでは、不自由がないとおっしゃられる方もおります。
もちろん、永住権の資格でも現在の日本のおいて生活面で困ることは、先ずないと思われます。
しかし、「永住権」はあくまでも「日本で生活しても良いですよ」という「資格」であり在留カードを24時間所持していないといけません。
日本生まれ、日本育ちでありながら「資格」によって制限がかけられており、資格外活動をした場合は、本国へ強制退去の対象にもなってしまう可能性はゼロではありません。
日本に生まれ、日本に育ち、本国を全く知らない方も大勢おります。

そこで、「帰化申請」して日本国籍を取得したいという方からのご相談を多数頂いております。

帰化申請を行い、無事に日本国籍を取得した際には、これまでの「資格」は消滅し、幼少期のころからの、「心のモヤモヤが晴れた」大変、喜んでいただける、お客様もおります。

帰化申請をし、日本国籍を取得いたしますと、「戸籍」が持てます、これは「資格」である「永住権」とは最も大きな違いであり、
ご本人様にとっても、今後、日本で生活を送る上で、何より強い糧となるでしょう。
「戸籍」取得はとても意味のあることだと思われます。

このように、帰化申請はとても大事な意味を持ち、ご本人様の一生を左右する一面も持ちます。

帰化申請を行い「日本国籍取得」はハードルが高いと思われております方も、先ずは、行政書士遠山法務事務所にお気軽にご相談ください。
全力で帰化のお手伝いをさせて頂きます。

当事務所では、ご相談は、何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

ご安心してお問い合わせください。

行政書士遠山法務事務所

特定行政書士 遠山智弘

遺産分割協議書作成のお手伝い

遺言・遺産相続 > 遺産分割協議

遺産分割協議書作成のお手伝い

旦那様がお亡くなりになり、煩雑な手続きの一つとして、相続手続きを、どうしたらよいのか、わからないと、当事務所にご相談頂きました。
当事務は相続手続きを提携司法書士と連携し、ご依頼者様の一つ一つの案件に沿った、柔軟な対応を心掛け、短期間、ワンストップサービスで、多数のご相談、ご依頼を頂いております。ご相談は何回でも何時間でも、無料ですので、相続手続きに関することは、先ずは、当事務所にご相談下さい。ご依頼者様のご要望に添えます様、お手伝いさせて頂きます。

研修ビザで雇用していた人材を当社で雇用したい

外国人在留・ビザ > 在留資格認定許可申請

研修ビザで雇用していた人材を当社で雇用したい

3年程前に研修ビザで、雇用をしていましたが、在留カードの期限切れで、一旦、本国に帰らなければならなくなってしまったが、通訳など、貴重な人材としてもう一度再雇用したいとのご相談を頂きました。

上記の案件に対しては、「在留資格認定証明書」という制度があり、必要な書類を作成、収集し、入管管理局に申請し、認定が下りましたら、再度、来日し、再雇用可能な制度があります。数多くのご相談、ご依頼を頂いております。当事務所にご相談は何回でも何時間でも無料とさせてていただいております。先ずは、お気軽にお問い合わせください。

 

日本に来て10年以上なので永住許可を取得したい

外国人在留・ビザ > 永住許可申請

日本に来て10年以上なので永住許可を取得したい

来日し、日本企業に勤めて10年以上になるので、永住許可を取得したい。
来日し、日本企業で就労し、日本人の女性と結婚し、今後日本で暮らし続けたいとのご相談を頂きまして、永住許可を取得することができました。在留カードには更新期限があり、今後日本で生活をしていきたいというご相談を頂いております。永住許可を取得した際には更新期限がなくなるため、また数多くある制限も緩和されます。今後も日本で生活していきたいとお考えの方、先ずは、当事務所にご相談下さい。ご相談は何回でも何時間でも無料とさせていただきます。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab