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許可取得後の手続き

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決算変更届
各種変更届
業種追加申請

法人成

個人事業主で建設業許可をお持ちのお客様からの依頼で「息子に後を継がせたい」という相談がありました。

詳細なお話しをお伺いすると、ご子息様は、建設関係のお仕事はされているのですが、許可に必要な、経営管理責任者と専任技術者の要件を後、数年ではありますが満たしておりませんでした。

現状をお客様にお伝えしたところ後、2年で許可の更新をしなければならないのと、ご高齢であり、一日でも早くご子息様に業務を継がせたいとのご要望があり、当事務所の判断としてはは、先ずは「法人成」をお勧め致しました。

個人事業主である為、株式会社設立をし、ご子息様を代表取締役とし、ご依頼主様を経営管理責任者と専任技術者として、残りに必要な経営管理責任者と専任技術者の要件を満たすことが可能になり、また法人成にはいくつかの条件はございましたが、一つ一つ法人成の条件に当てはまるかを精査し、何回もお客様と土木事務所との打ち合わせを行い、無事に「法人成」の申請、株式会社設立、法人成の許可取得までお手伝いをさせて頂きました。

法人成の利点として、現在取得している建設業許可の許可番号をそのまま引き継ぐことができることです。

そのため、完全な新規取得よりはお客様にかかるご負担が少ないのがメリットとなります。

もちろん「法人成」の申請をすれば簡単に許可を取得できるというわけではないのですが、個人事業主から株式会社にすることで、受注先から又はお客様からの信頼度は大きく上がることは間違えありません。

よって、将来に向かって更なる事業計画がたてられることと考えられます

建設業許可の業種追加

業種追加手続きその概要と注意点

建設業許可は、業種ごとに許可を取得しますので、許可を取得していない業種の工事は請負うことができません

許可を受けている業種以外の工事を請負う場合には、その工事にかかる業種の許可を追加して取得する必要があります。

  • 1件の工事請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
  • 許可を受けた業種の工事に附帯する建設工事

上記に該当するような軽微な工事や附帯工事については、現在取得している許可業種以外の工事も請負うことができますので、請負う工事の全ての業種の許可を取得しなくても良いのです。

しかしながら、この不況の中で建設業者の経営環境も厳しく、
新たな営業の機会を得るために許可業種を追加する建設業者が増えています。

また、収益アップを狙って、
今まで下請に任せていた工事を自社で施工するために許可業種を追加する建設業者も数多く見受けられます。

それでは販路を拡大するために、何でもかんでも許可業種を追加すれば良いかというと、これは現実的でありません。

それは、業種追加後に継続的に実績のない業種は取り消される可能性もありますし、業種を追加するには「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の人的要件を満たしている必要があるからです。

「経営業務管理責任者」については、「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営経験が必要」、7年以上の経営経験があれば許可を受けた業種以外の「経営業務管理責任者」に就任することができます。

更新と同時に業種を追加する場合の注意点

現在有効な建設業許可とは別に業種を追加すると、有効期間(5年)の異なる許可通知書が2通以上になります。

有効期間が別々になると、それぞれに更新申請を行わなければなりませんので、作業負担とコストが2重になってしまします。

このような負担を軽減するために、更新申請と同時に業種追加の申請を行うことができるようになっています。

この「業種追加+更新」で申請することで、許可の有効期間は一つにまとめられ、5年に一度の更新で済ませることができるようになります。

ただし「業種追加+更新」は、とても便利な申請方法なのですが、申請できる時期に制限がありますのでご注意ください。

県知事許可と大臣許可で申請可能な時期が異なります。下記をご覧ください。

  • 静岡県知事許可場合→更新しようとする許可の有効期間が3ヶ月以上残っていること
  • 大臣許可の場合→更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていること

例えば、静岡県知事許可の場合に更新時期があと2ヶ月に迫った建設業許可業者は、「業種追加+更新」で申請することはできませんので、「業種追加」と「更新」を別々に申請することになります。

「業種追加」と「更新」は、審査が終了して結果がでる時期が異なります(業種追加で約2ヶ月、更新で約1ヶ月)。結果がでる時期が異なるということは、許可年月日が異なることとなり有効期間にも違ってくるわけです。

このように業種を追加したために許可の有効期間が2つ以上に分かれてしまった建設業許可業者も次回の更新の際に有効期間を調整(一本化)することもできます。以後永遠に許可が分かれてしまうことはありませんので、ご安心ください。

経営経験及び実務経験を証明することが難しくなっています!

平成22年4月から添付書類の変更と届出の際の証明書類の提示が必要になり、許可業種を追加する際には結構手間がかりそうです。

まず、業種を追加するには、経営管理者の経営経験を証明する書類を提示及び提出する必要があります。

その経営経験を個人事業主の経験で証明するには「確定申告書の控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要です。

法人での役員経験で証明する場合には、「登記事項証明書」新たに「法人税及び消費税申告書控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要です。当事務所が確認したところ、現在在籍している会社以外での役員経験を証明する際にも「法人税及び消費税申告書控の写し」が必要とのことですので、入手するのには結構な手間がかかりそうです。

次に専任技術者については資格で要件を満たせれば問題ありませんが、実経験で取得する場合には、経営管理者の変更と同様に実務経験を証明する期間が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要になります。

許可業種を追加するには要件を満たすための経営管理責任者及び専任技術者が必要で、その経験を証明する書類としてその期間の「注文書や契約書」は、今までも必要な書類だったともいえますが、届出の際に提示しなければならないということは、今まで以上に厳格に調査が行われるということですので注意が必要です。

提出書類の一覧

建設業許可の業種追加申請に必要な書類を下記に記載します。法人と個人事業主に分けて整理しています。

●業種追加申請の必要書類一覧

様式番号 申請書及び添付書類 法人 個人
様式第1号 建設業許可申請書
別紙一 役員の一覧表
別紙二(1) 営業所一覧表
別紙三 印紙、証紙の貼付け欄
主たる営業所所在地見取図
様式第2号 工事経歴書
様式第3号 直前3年の各営業年度における工事施工金額
様式第4号 使用人数
様式第6号 誓約書
様式第7号 経営業務の管理責任者証明書(注1)
様式第8号(1) 専任技術者証明書
様式第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表
卒業証明書(必要に応じて履修科目証明書等を添付)★
様式第9号 実務経験証明書(必要な期間の契約書等の写しを提出する場合もあり。現地調査時には、必ず原本を確認します。)
資格証・監理技術者資格証(写し)(申請の際には、原本の提示が必要。ただし、電気工事士・消防設備士の免状等の携帯が義務付けられているものを除く。)★
様式第10号 指導監督的実務経験証明書(申請の際には、記載された工事請負契約書の原本を提示。)
様式第11号 令3条に規定する使用人の一覧表
様式第12号 許可申請者の略歴書
様式第13号 令3条に規定する使用人の略歴書
様式第14号 株主調書(変更がなければ省略可)
様式第15~19号 財務諸表等(法人用15~17号又は個人用18~19号)
定款★(変更がなければ省略可)
登記事項証明書★(変更がなければ省略可)
様式第20号 営業の沿革(変更がなければ省略可)
様式第20号の2 所属建設業者団体(変更がなければ省略可)
様式第20号の3 主要取引金融機関名(変更がなければ省略可)
納税証明書★
身分証明書(市区町村役場)★
登記されていないことの証明書(法務局)★
残高証明書★
健康保険の加入を証する書類(写し)(経営管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人に該当する者)★
その他の添付書類・確認資料(必要に応じて、指示された書類を提示もしくは提出)★

  • 「○」必要書類
  • 「△」該当する場合に必要
  • 「□」省略できる場合あり
  • 「★」添付書類
  • 令3条に規定する使用人とは、支店や営業所の支店長・営業所長のことです。
  • 「注1」経営経験を個人事業主の経験で申請する場合には、「経験期間に関わる確定申告書の写し」を提出。法人の経験で申請する場合には、「登記事項証明書」及び「当該法人 の法人税及び消費税申告書控の写し」を提出。(現職以外の法人の経験を含める場合には、その会社の書類が全て必要になるので注意!)

決算変更届

建設業許可を受けると、それまで請け負うことができなかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注できるようになりますが、それまでは負うことのなかったいくつかの義務等が生じることになります。

決算変更届は許可業者が負う義務のひとつ

そのうちまず注意が必要なのは、毎年提出しなければならない事業年度終了後の「決算変更届」(決算報告、年次報告)※です。
(※名称は都道府県によって微妙に異なります。)

決算の報告書

東京都の場合、名称が「決算変更届」であることから、決算したものの後日に変更事由が生じた場合のみ提出する特殊な書類のようなイメージで捉えられることも多いのですが、実際は決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する報告書のことです。

事業年度が終了すると税務署への申告があることは皆さんがご存じですが、建設業許可業者さんの場合は、この税務的な申告が終わった後、その情報を含めて行政庁へも一事業年度の報告書として届出をしなければならないわけです。

事業年度終了後4か月以内が提出期間

この決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月となっています。

会社・法人形態で建設業を営んでいる場合、事業年度終了から2、3か月後のあたりで税務署へ決算申告を行なうことが通常の流れだと思います。ということは、その決算申告に使用した決算書の内容を元に作成する決算変更届は、税務署への決算申告に費やした日数は省いた残りの日数が実質の作成・提出期間ということになります。

従って、4か月あるといっても前半の2,3か月は税務申告に費やされることが多いはずですから、建設業者としての決算変更届にかけられる日数は、約1か月から多くて2か月程度しか実質的にはありません。

決算変更届けが未提出の場合は?

  • 「日々の業務が忙しく、決算変更届の提出を忘れてしまった!」
  • 「5年に1度の許可の更新は注意していたが、決算変更届は存在すら知らなかった…」

本来は毎年の提出が義務付けられているためまずいのですが、許可業者さんの中には、業務に追われているうちについ決算変更届の提出を忘れていたという方も意外と多いようです。

更新手続きや業種追加手続きが行えなくなる

直接の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが科されているものですが、この罰則規定よりも、

  • 許可の更新が受け付けてもらえない
  • 業種追加の申請も受け付けてもらえない

などの行政手続きの拒絶が、建設業者さんにまず直接的なデメリットとして生じます。業種追加などは、取引先から大型案件を受注するために短期間で手続きを完了することが求められることが多いのですが、その際に決算変更届を何年も提出していなかった場合、まずはその資料集めなどから始めなければならず、余計な手間や日数がかかってしまいがちです。

取引先への信用悪化や自社の業績証明ができない

また間接的なデメリットとしては、毎年忘れずに決算変更届を行政庁に提出している業者さんであれば、取引先がその業務状況を確認するために行政庁での閲覧請求によって一定の情報を閲覧することが可能です。ところが、もし決算変更届を何年も怠っていると、行政庁でこのような業務状況の確認が取れず、管理がしっかりしていない業者という印象を抱かれないとも限りません。

さらに、決算変更届さえ毎年提出していれば、それだけでも取り扱い業種を間違いなく行っていたという確認資料にはなります(都道府県により程度は異なりますが)。たとえば後日、なんらかの問題に対処するため特定業種の業績を証明することを求められた場合、もし決算変更届を提出していないとなると、行政庁に情報が何も残っていないことになりますから、この証明は他の資料に頼らざるを得ず面倒になる可能性も高まります。

決算変更届に必要な書類一覧

決算変更届で通常必要となる書類は、主に以下のようなものがあります(東京都の法人の場合)

変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度の工事施工金額
財務諸表 貸借対照表
財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
財務諸表 株主資本等変動計算書
財務諸表 注記表
財務諸表 付属明細表
事業報告書
納税証明書
使用人数
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
定款

※印のついた書類は、変更があったときのみ提出するものです。

書類名の冒頭に財務諸表とあるものは、決算書をもとに建設業法に沿ったかたちで一部修正して作成する書類です。

建設業許可の更新

建設業許可は取得して終わりではありません。
許可を維持するためには、5年ごとに更新の手続きを行わなくてはなりません。

そして更新を行うためには、毎年決算届を提出し、会社情報に変更があれば変更届も提出しなければなりません。

しかし、建設業許可を取得してから、こうした手続きを行わずに放置しているお客様も多いのではないでしょうか?

行政から更新の案内ハガキが届いて、慌てて許可の更新について調べる方もいるかと思います。

「初めての更新となるが何から手をつければ良いのかわからない」
そんなお客様のために、まず始めに抑えておくべき事項を5つにまとめました。

1.建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。
そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。

有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
例えば平成22年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成27年3月31日までが有効期間となります。

許可取得日がわからない場合でも、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書に有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が書いてあるはずです。

有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありません。

1-1.更新申請の期限

通常、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。
これは、更新の審査期間が30日程度かかり、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるようにするためです。

1-2.有効期間の30日前を過ぎてしまったら

もし30日前を過ぎてしまったとしても、更新の申請は行えます。

ただし、必ず許可の有効期間内に申請しなければなりません。有効期間が1日でも過ぎると、更新申請を受け付けてもらえません。有効期間の最終日が行政機関の休みとなる場合は、その前の営業日が最終的な申請期限となります。

30日前を過ぎても申請ができるからといって、30日前を過ぎても問題無いという意味ではありません。
地域によっては30日前を過ぎると始末書などの追加書類を求められ、余分な手間がかかります。余程の理由が無い限り、30日前までに申請するようにしてください。

1-3.更新の審査期間中でも許可は有効です

30日前を過ぎてから更新申請を行うと、審査の間に従前の許可の有効期間が過ぎてしまいます。この場合でも従前の許可の効力が切れてしまうわけではなく、更新申請の審査が終了するまでは、一応有効として扱われます。そして更新審査が通り新たな許可が発行された場合は、従前の許可の有効期間終了の翌日から、新たな許可の有効期間がスタートとなります。

2.建設業許可が更新できる条件

建設業許可を更新するためには、いくつかの条件をクリアしていなければいけません。
基本的には建設業許可の新規申請時と同じ条件ですが、更新時に特有の注意点があります。

2-1.必要となる事業年度分、決算届を提出していること

建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が発生します。
この決算届の提出が1年でも欠けると更新申請を受け付けてもらえません。

決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日の会社が、平成22年5月1日に許可を受けた場合、
5年後の平成27年4月30日までに更新申請が必要ですが、その時には以下の5年度分の決算届を提出していなければなりません。

  • 平成21年4月1日から平成22年3月31日の決算届
  • 平成22年4月1日から平成23年3月31日の決算届
  • 平成23年4月1日から平成24年3月31日の決算届
  • 平成24年4月1日から平成25年3月31日の決算届
  • 平成25年4月1日から平成26年3月31日の決算届

※平成26年4月1日から平成27年3月31日の事業年度分については、更新申請のタイミングでは事業年度終了から4ヶ月が経っておらず、提出の義務はありません。

2-2.重要事項に変更があった場合、変更届を提出していること

建設業許可を取得した業者は、重要事項に変更があった場合、その変更届を提出しなければいけません。
こちらも提出が欠けていると更新申請を受け付けてもらえません。

重要事項とは、以下の事項となります。

変更後30日以内に提出が必要

  • 商号
  • 営業所に関する情報
  • 資本金の額
  • 役員に関する情報
  • 支配人に関する情報

変更後2週間以内に提出が必要

  • 経営業務の管理責任者に関する情報
  • 専任技術者に関する情報
  • 令3条の使用人に関する情報

事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要

  • 監理技術者に関する情報

申請順序

決算届や変更届が未提出の場合には、まずそれらの提出を先に行います。
決算届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。(地域によっては始末書などの追加書類を求められる場合があります。)

2-3.経管、専技が常勤で勤務しているか

経営業務の管理責任者・専任技術者は、建設業許可の重要な要件です。
そのため更新の審査においても、経管・専技がちゃんと常勤として勤務しているかがチェックされます。

具体的には、社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。
(社会保険に加入していることで継続的に勤務していると見なされるからです。)

もし社会保険に未加入の場合は、住民税の特別徴収税額通知書や、確定申告書、源泉徴収の領収書など、公的な書類により給料を支給している実態を証明することで、常勤であると見なされます。

2-4.社会保険に加入しているか

現時点(平成27年4月)では、建設業許可更新の条件ではありませんが、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況もチェックされます。

平成29年度までに建設業許可業者の全てが社会保険に加入するよう、取り締まりが強化されています。そのため、近いうちに社会保険の加入が許可更新の条件となる可能性も十分にあり得ます。

また、更新の条件にはなっていないものの、社会保険未加入の場合には、許可行政庁から加入を指導されます。それでも加入しない場合は保険を管轄する年金機構や労働局へ通報され、いずれは強制加入や保険料の強制徴収となる場合があります。

3.更新申請の必要書類

知事許可を更新する際に、一般的に必要となる書類は以下となります。
地域により必要書類は異なりますので、必ず申請前には管轄機関にてご確認ください。

3-1.必ず提出が必要な書類

  • 様式第一号 建設業許可申請書
  • 別紙一 役員等の一覧表
  • 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
  • 別紙四 専任技術者一覧表
  • 様式第四号 使用人数
  • 様式第六号 誓約書
  • 様式第二十号 営業の沿革
  • 様式第二十号の二 所属建設業者団体
  • 様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
  • 様式第二十号の四 主要取引金融機関名
  • 様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
  • 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 様式第十四号 株主(出資者)調書※法人のみ
  • 経営業務の管理責任者の確認資料※社会保険証のコピー等
  • 専任技術者の確認資料※社会保険証のコピー等※
  • 営業所の確認資料
    ※営業所付近の地図、営業所の内外観の写真、建物の登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー等
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
    ※健康保険や厚生年金保険の加入の確認資料として、健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係わる領収証書もしくは健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
    ※雇用保険の加入の確認資料として、労働保険概算、確定保険料申告書のコピー及びこれにより申告した保険料の納入に係わる領収済み通知書

以下、行政機関で取得

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
    ※役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要
  • 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
    ※役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要
  • 登記事項証明書
  • 住民票
    ※経管、専技、令3条使用人について必要

3-2.状況に応じて提出が必要な書類

  • 様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
    ※支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
  • 様式第九号 実務経験証明書
    ※専任技術者が実務経験者の場合に必要
  • 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
    ※特定建設業許可の場合に必要
  • 監理技術者資格者証コピー
    ※特定建設業許可の場合に必要
  • 様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
    ※支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(社会保険証のコピー等)
    ※従たる営業所を置いた場合に必要

以下、行政機関で取得

  • 印鑑証明書
    ※経管、専技の経験を自己証明する場合に必要

3-3.前回提出時から変更があった場合に提出が必要な書類

  • 定款※法人のみ
  • 修業(卒業)証明書
    ※専任技術者が実務経験者で、学歴により経験年数を短縮した場合は必要
  • 資格認定証明書写し
    ※専任技術者が国家資格者の場合に必要

4.建設業許可を更新する際の費用

4-1.国に納める法定費用

知事許可、大臣許可ともに5万円です。

ただし、一般建設業の許可と特定建設業の許可は別々にカウントします。
例えば、知事許可で建築一式は特定建設業の許可、大工工事は一般建設業の許可となるような場合、
5万円+5万円=10万円が国に納める法定費用となります。

4-2.行政書士に代行した場合の費用

大抵のお客様が更新申請を行政書士に任せると思いますが、行政書士の報酬の相場は以下となります。
6万円程度が相場ですので、それよりも明らかに高い場合は行政書士を見直した方が良いかもしれません。

5.更新申請が間に合わなかった場合に問題となること

もし許可の有効期間内に更新申請が間に合わなかった場合は、新たに建設業許可を取り直すことになります。しかし許可の取り直しになると、以下のような問題が考えられます。

5-1.費用がかさむ

更新申請の際は、国に納める法定費用は知事許可・大臣許可問わず5万円でしたが、新規申請となると、知事許可9万円、大臣許可15万円となります。

また、行政書士の代行費用としても、更新時は6万円程度でしたが、新規申請となると13万円程度が相場となります。

このように、新規申請は更新と比べて費用が余分にかかってしまいます。

5-2.財産要件を満たさなければならない

一般建設業の財産要件として、500万円以上の預金残高があること、もしくは決算書の貸借対照表の純資産の合計が500万円以上であることが必要でした。

更新申請においてはこの財産要件の確認は行われません。
(毎年の決算届がその代わりとなっています。)

しかし新規申請となると再度財産要件を満たしていることを証明しなければなりません。
経営の悪化などで500万円以上の預金残高や純資産が無い場合には、建設業許可が取得できなくなってしまいます。

※特定建設業の許可においては、更新申請の際にも財産要件を満たしているかチェックされます。

まとめ

建設業許可は5年が有効期間となり、有効期間が切れるまでに更新申請を行わなければなりません。

通常は有効期間が切れる30日前までに更新申請を行います。

更新の前に決算届や変更届を提出していない、更新申請を受け付けてもらえません。
更新の審査においては、経管や専技が常勤で勤務していること、社会保険の加入有無が主なチェックポントとなります。

更新の費用として、国に納める費用は5万円、行政書士の費用は6万円程度となります。

更新申請が間に合わないと、許可が失効となり、新たに取り直さなければなりません。
新規取得となると余分に費用がかかり、財産要件を再度証明しなければなりません。

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