静岡県交通基盤部建設支援局建設業課長
建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
平成 26 年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律のうち、解
体工事(工作物の解体を行う工事)を行う解体工事業を新たに設置することに
ついて、平成 28 年6月1日から施行されます。
これにより、500 万円以上の解体工事を請け負おうとする建設業者は解体工事
業の許可を取得しなければなりませんが、経過措置として、施行日時点でとび・
土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年
間(平成 31 年5月 31 日まで)解体工事業の許可を受けずに 500 万円以上の解
体工事を請け負うことが可能です。
つきましては、500 万円以上の解体工事を発注するに当たっては、上記経過措
置に配慮ください。
建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
2016/05/25
行政書士 遠山法務事務所
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