静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

HOME » お知らせ » 建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)

建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)

2016/05/25

静岡県交通基盤部建設支援局建設業課長
建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
平成 26 年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律のうち、解
体工事(工作物の解体を行う工事)を行う解体工事業を新たに設置することに
ついて、平成 28 年6月1日から施行されます。
これにより、500 万円以上の解体工事を請け負おうとする建設業者は解体工事
業の許可を取得しなければなりませんが、経過措置として、施行日時点でとび・
土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年
間(平成 31 年5月 31 日まで)解体工事業の許可を受けずに 500 万円以上の解
体工事を請け負うことが可能です。
つきましては、500 万円以上の解体工事を発注するに当たっては、上記経過措
置に配慮ください。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab