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業務の受託「建設業許可取得最低条件」

2016/05/23

今回、浜松国際総合事務所の会員となりました。

建設業許可を専門に業務を行っております。

最近の建設業界は「建設業許可を取得していることが最低条件」としている

大手企業から業務を受託する必須条件となってることが現状です。

「軽微な工事のみだから建設業許可は必要ない」

会社員に就活をする時の様に、運転免許、パソコン操作ができて当たり前、この様な

ことが建設業を営む方にも許可を取得していて当たり前の時代がここ数年の現状です。

また平成27年度に建設業許可取得条件が厳しくなり、過去の様に容易に許可が取得できていた

時代とは比べ物にならないくらい取得が困難になっております。

来年度もからもこの傾向が変わることなく、さらに取得条件が厳しくなっていくことが予想されます。

建設業許可をお持ちでない、個人事業の方、法人の会社様、今一度、許可取得をお考えください。

弊所は相談は無料、平日の夜、土日など、皆様の業務にご支障のない時間帯の相談も歓迎です。

お気軽にご相談下さい。

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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