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産業廃棄物収集運搬業許可

日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。

概要

2014/12/10

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を受けることが必要です。

ここで、産業廃棄物とは、以下のものを言います。

燃え殻 汚泥 廃油
廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類
ゴムくず 金属くず ガラスくず及び陶磁器くず
鉱さい がれき類 ばいじん
紙くず 木くず 繊維くず
動物性残さ 動物系固形不要物 動物のふん尿
動物の死体 コンクリート固形物など

上記以外の廃棄物は、一般廃棄物となります。

申請

2014/12/10

産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れは、おおむね以下のとおりです。

項目 説明
申請書類の作成・収集 ※申請書類は、下記をご覧ください。
申請書類の提出

都道府県又は保健所政令市に提出します。窓口は、主たる営業区域を管轄する健康福祉センターです。

審査

書類の審査・役員等の身分調査が行われます。申請から2か月程度の期間を要します。

許可証の交付

事業を開始することができるようになります。

許可要件

2014/12/10

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は、以下のとおりです。

1 産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

2 経理的基礎を有していること。

3 欠格事由に該当しないこと。

4 施設に係る基準を満たしていること。

申請書類

2014/12/10

産業廃棄物収集運搬業許可(新規)の申請書類は、以下のとおりです。

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

2 事業計画の概要を記載した書類

3 車庫配置図

4 付近の見取図

5 車両写真

6 運搬容器の仕様書等

7 施設の所有権を有することを証する書類

8 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

9 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類

10 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納税済額を証する書類(法人の場合)

11 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(個人の場合)

12 定款又は寄付行為(法人の場合)

13 登記事項証明書(法人の場合)

14 申請者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(個人の場合)

15 誓約書

16 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(法人の場合)

17 発生フローシート

18 予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し

法定費用

2014/12/10

産業廃棄物収集運搬業許可の法定費用は、以下のとおりです。

1 手数料

新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

2 証明書等取得費用:実費

有効期間

2014/12/10

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、5年間です。

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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