静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

HOME » お知らせ

お知らせ

株式会社設立

2018/04/15

「株式会社」社会ステータスはとても高いと考えます。
しかも、ご本人様が会社設立をしたいと考えれば、ほとんどの場合、株式会社が作れてしまいます。

会社設立にあたっての発起人設立総会を経て、議事録作成、定款作成、公証人役場による定款認証、法務局への登記申請。
このような一連の流れで株式会社は誕生致します。

お客様、ご自身で株式会社設立を行う場合の費用ですが。
定款収入印紙代 40,000円
公証人手数料 50,000円
定款の謄本手数料 2,000円程度
登録免許税 150,000円

合計242,000円+資本金○○万円=発行株式数
で株式会社が設立できます。
よく資本金0円でも株式会社が設立できるといいますが、ここにデメリットが存在致します。

株式会社を設立し法務局へ登記をします。
会社の登記簿(全部事項証明書)は誰でも取得できるところにあります。

何故、デメリットかと言うと、ある会社が、お客様の会社と取引、またはお客様が銀行などの金融機関から融資を受けたい場合に、相手は法務局でお客様の登記簿(全部事項証明書)取得いたします。

ここで、「資本金」の項目を見て、0円だった場合に、相手にどんな印象を与えるでしょうか、「取引先にしても良いのかな」「融資しても良いのかな」

株式会社というステータスは高いのですが、いざ中身を見たら….
当事務所では、お客様とご一緒に、ご相談、ご意見、メリットデメリットを詳細に決定し、お客様のご意向に沿った会社設立のお手伝いをさせていただきます。

先ずは、お気軽にお問い合わせください。ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。

行政書士遠山法務事務所

特定行政書士 遠山智弘

夜21:00以降でもご相談下さい 土日祝日ご相談下さい

2016/12/25

遠山法務事務所では、土日祝日も相談可能、夜間のご相談も(例21:00~)「普段平日は、仕事をしていて中々、相談ができない、役所に申請に行く時間が取れない」そのようなお悩みも週末、夜間のご相談で解決させて頂きたいと考えております。

もちろん相談料は無料

先ずは、お問い合わせ下さい。お客様のライフスタイルに沿った、行政書士でありたいと思います。

是非とも、行政書士遠山法務事務所にお任せ下さい。

NPO法人 浜松国際総合事務所 浜国 理事に就任致しました

2016/12/25

この度、NPO法人浜松国際総合事務所の理事に就任致しました。

行政書士をはじめ他士業との法人であり、あらゆる分野お客様のニーズに迅速にご対応可能になります。

建設業許可、自動車(車庫証明、名義変更、相続手続きによる譲渡)相続、遺言手続き、公正証書作成、外国人ビザ取得、更新

内容証明作成(敷金返還、修繕費変換等)道路工事施工承認許可、道路使用許可申請、薬事申請、その他多岐に渡り許認可申請

にご対応いたします。

遠山法務事務所では、土日祝日も相談可能、夜間のご相談も(例21:00~)「普段平日は、仕事をしていて中々、相談ができない、役所に申請に行く時間が取れない」そのようなお悩みも週末、夜間のご相談で解決させて頂きたいと考えております。

もちろん相談料は無料

先ずは、お問い合わせ下さい。お客様のライフスタイルに沿った、行政書士でありたいと思います。

是非とも、行政書士遠山法務事務所にお任せ下さい。

道路工事施工承認等 代行申請

2016/09/04

1 2 3

先日、道路工事施工承認、道路使用許可、道路使用届の代行を数件、業務をさせて頂きました。

行政書士の業務としては決して数のある案件ではありませんが、建設業の会社様また、不動産業の会社様からの依頼が主で、役所や警察署等の交渉、書類図面作成、依頼を頂きましたお客様に大変勉強させて頂いております。

お忙しいお客様の一役にさせて頂けましたら幸いです。

是非、遠山法務事務所へお気軽にご相談下さい。

ホームページをスマホ化しました

2016/06/14

ホームページをスマートフォン版の表示でご覧になれるように対応しました。

お忙しい建設業者の皆さんが、いつでも、どこでも、必要な情報を簡単に入手できるよう、利用しやすさ、わかりやすさに配慮した迅速な情報配信を行い、より良いサービスの提供を実現します。

現場での休憩時間や外出先からもスマートフォンで、パソコン版と同じ情報を閲覧することができます。

是非ご利用ください。

 

お客様の声

2016/05/31

当事務所のお客様の声を記載させて頂くことになりました。

既存のお客様、新規参入をお考えのお客様、是非、ご参考下さい。

些細なことでも、お気軽にご相談下さい。

相談料金は何度でも無料にてご対応させて頂きます。

これからも、行政書士 遠山法務事務所をよろしくおねがいいたします。

代表行政書士 遠山 智弘

解体工事業登録手続き

2016/05/29

解体工事業の登録について

Q1

解体工事業登録はどのような場合必要となりますか?

A1

解体工事業を営もうとするときは、その営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から解体工事業の登録を受ける必要があります。ただし、すでに建設業法による土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた方については、登録の必要はありません。


Q2

解体工事業登録をするためにはどのような手続きが必要ですか?

A2

解体工事業登録を受けるためには、解体工事業登録申請書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に提出してください。新規の登録手数料は33,000円です。一連の手続きを当事務所にて代行いたします。お気軽にご相談下さい。

個人で許可を受けていましたが、会社を設立しました。許可を引き継ぐことはできますか?

2016/05/27

個人で許可を受けていましたが、会社を設立しました。許可を引き継ぐことはできますか?

個人事業で建設業の許可を取得後、法人成りした場合、例え同じ人が法人の代表者であったとしても、法人へ許可を引き継ぐことはできません。

建設業許可を受けている個人事業の方が会社を設立して法人化したときは、新たに法人として新規で許可を取得する必要があります。

なぜなら建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に帰属するため、例えば事業を辞めたり、死亡した場合であっても許可は譲渡することはできず、廃業することになるのです。

逆に法人で建設業許可を取得するのであれば、例えば法人の代表者が辞任したとしても許可は法人に対して帰属しているため、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのまま事業を継続することが可能です。

建設業の許可は個人で取得される人も多く、家族などの親族で事業を行っている人も多くいらっしゃいます。

例えば、親子で事業を行っており、親個人で許可を取得していた場合、親が死亡すると新たに許可を取得するまでは工事の請け負いができなくなり、事業がストップするというデメリットがあります。

また、建設業の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番号を引き継ぐことはできません。

許可番号の引き継ぎが認められる場合

原則、個人の許可番号は法人へは引き継げませんが、一定の要件を満たせば、許可番号の引き継ぎが認められる場合があります。

  1. 許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること。
  2. 許可申請時点で個人の許可が有効であること。
  3. 建設業に係る資産・負債が個人から法人に引き継がれていること。
  4. 新設法人の代表者および発行済み株式の過半数を有する株主が、前事業主または前事業主の親族であること。
  5. 個人時代の経営業務の管理責任者が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。
  6. 新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと。
  7. 新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと。

※行政庁によって要件が異なりますので、専門家又は管轄の役所での事前確認が必要です。

許可番号を継承した場合、工事経歴書等で個人の工事実績を引き継ぐことができますので、経営事項審査における実績の引き継ぎも認められることになるのです

建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)

2016/05/25

静岡県交通基盤部建設支援局建設業課長
建設業法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
平成 26 年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律のうち、解
体工事(工作物の解体を行う工事)を行う解体工事業を新たに設置することに
ついて、平成 28 年6月1日から施行されます。
これにより、500 万円以上の解体工事を請け負おうとする建設業者は解体工事
業の許可を取得しなければなりませんが、経過措置として、施行日時点でとび・
土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年
間(平成 31 年5月 31 日まで)解体工事業の許可を受けずに 500 万円以上の解
体工事を請け負うことが可能です。
つきましては、500 万円以上の解体工事を発注するに当たっては、上記経過措
置に配慮ください。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab