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解体工事業新設

建設業許可に関して
建設業許可要件に関して
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解体工事業者の登録手続き

解体工事を営む建設業者は、コンクリート、木材、アスファルト等の建設資材について、分別解体やリサイクルをするための措置を講ずるとともに、解体工事業について知事の登録を受けなければなりません。

登録とは建設業の許可とは異なります。

元請・下請関係なく、500万円以下の解体工事でも登録が必要です。

解体を行う管轄の区域で登録を行います。

建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」を有している場合は、解体工事業者の登録は必要ありません。

登録の有効期間は

5年間の有効期間があり、引き続き解体工事業を営む場合は登録の更新申請が必要となります。

更新期間は有効期間満了の2か月前から30日前までとなります。

有効期間内に変更が生じた場合は30日以内にその旨都道府県知事に届け出を行います。

登録に必要な技術管理者って

国土交通省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければなりません。

対象となる資格・試験

  • 1級建設機械施工
  • 2級建設機械施工(第一種・第二種)
  • 1級土木施工管理
  • 1級土木施工管理(土木)
  • 1級建築施工管理
  • 2級建築施工管理(建築・躯体)
  • 技術士(建設部門)
  • 1・2級建築士
  • 1級とび・とび工
  • 2級とび又はとび工+解体工事の実務経験1年以上
  • 解体工事施工技士試験合格者
  • 指定学科を卒業後、実務経験と講習受講をした者

解体工事業者の登録に必要となる提出書類について

それぞれ正・副で1部作成します。

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の調書
    法人の場合は役員全てについて作成
  • 技術管理者略歴書
  • 実務経験証明書(必要な場合)
    実務経験・講習により申請する場合
  • 技術管理者の卒業証明書(写し)
  • 技術管理者の資格者証(写し)
    資格により技術管理者として申請する場合
  • 講習の受講証明書(写し)
    講習の受講により技術管理者として申請する場合
  • 技術管理者の住民票
  • 登記簿謄本
  • 登録申請者等の住民票
    法人の場合は役員全てについて必要
  • 営業所所在地略図
  • 技術管理者の常勤性の確認書類
    社会保険証の写し、賃金台帳等

解体工事業者の登録ができない欠格要件とは

  • 解体工事業の登録を取消された日から2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止からその停止期間を経過していない者
  • 建設リサイクル法違反をし、罰金以上の刑罰を受け、その執行から2年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 法人役員において上記に該当する者がいる場合
  • 解体工事業者が未成年で法定代理人が上記に該当する場合

登録手数料について

新規登録が33,000円、登録の更新が26,000円です。

解体工事業新設による法改正と各種様式の変更について

解体工事業新設による法改正と各種様式の変更について

建設業の業種区分に解体工事が新設されることで、建設業法等の一部が改正されることが平成26年6月4日に公布され、平成28年6月1日より、施行されることとなりました。

解体工事に係る技術者は、次のように見直しされます。

1.解体工事業の指定学科は土木工学又は建築学に関する学科とする。

2.解体工事に係る一般建設業の専任技術者の要件として次のように定める。

  • 技術検定のうち、検定種目を1,2級土木施工管理「土木」・1,2級建築施工管理「建築」「躯体」に合格した者
  • 技術士試験の第二次試験のうち、建設部門又は総合技術管理部門に合格した者
  • 技能検定のうち、1.2級のとびに合格した者で、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 登録解体工事試験に合格した者
  • 土木工事業、解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • 建築工事業、解体工事業に係る建設工事に関して12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • とび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

3.平成33年3月31日までは、経過措置として、既存のとび・土工工事業の技術者を解体工事業の専任技術者として認める。

とび・土工・コンクリート工事の技術者の要件が見直されます。

とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の専任技術者はとび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者で、とび・土工工事業に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する者が追加されます。

解体工事業の新設に伴う各種様式の改正が行われます。

  • 登録講習の修了に係る情報が監理技術者資格者証へ記載されます。
  • 監理技術者が講習を修了した場合の修了証の交付を取りやめ、監理技術者証に終了した旨を記載する。
  • 建設業許可の変更届に社会保険の加入状況が対象となります。

建設業許可 解体工事業に伴う経営事項審査の改正

解体工事業に伴う経営事項審査の改正

解体工事業はこれまで、とび・土工工事業として行われてきましたが、建設業の許可業種として「解体工事業」が新設(平成26年6月公布、平成28年6月施工予定)される運びとになりました。

経過措置のため、平成28年6月時点で、とび・土工工事業の許可を取得している許可業者は引続き3年間はとび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができます。

許可業種ごとに審査を行う経営事項審査でも、「解体工事業」に係る経営事項審査が新設されます。

解体工事の経営事項審査を受審する際は、許可業種ごとに異なる、解体工事の完成工事高(X1)・元請完成工事高(Z)・技術員数(Z)について申請し総合評定値(P)の通知が行われます。

総合評定値(P)完成工事高(X1)自己資本率等(X2)経営状況(Y)技術力(Z) + その他審査項目(W)

経営事項審査においても、経過措置が設けられており、施行日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事を施工している建設業者は、経過措置期間中は従来の「とび・土工工事業」での総合評定値の通知を受けられることとする措置が行われます(平成28年6月から3年間)。

  • 平成28年6月から3年間、「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、改正法以前の許可区分による「とび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知が行われます
  • 「とび・土工工事業」・「解体工事業」の技術職員については両方申請する場合に限り、一人の職員につき技術員として申請できる建設業の種類の数を3とする

建設業許可 解体工事業新設

国土交通省は、建設業の許可業種区分を43年ぶりに改正し、解体工事業の新設を決めました。

今まで500万円以上の解体工事を行うには「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要でしたが、今後は「工作物の解体を行う工事」としてとび・土工・コンクリートから独立した業種となります。

増加する老朽建築物の建て替えなどに欠かせない解体工事。

公衆災害や環境への配慮で課題がある為、業種を独立させることで専門知識のある経験豊富な技術者を配置し、適切な施工管理を行うことで事故防止や課題解決に繋げようと考えています。

【経過措置】

解体業新設の施行日は平成28年6月です。

施行日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。

ただし、現在とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を行なっている建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可がなくても解体工事を施工することができます。

経過措置期間を超えてしまう前に業種追加などの手続きが必要となるでしょう。

併せて、社会保険未加入業者に対しての対策も行われるので、業種追加や新規の際は加入手続きも必須となってきます。

業種追加や新規申請の手続きの詳細はまだはっきりしていませんが、元請けからの発注書、請書、契約書などは整理して保管しておくと手続きもスムーズに行うことができるでしょう。

また、会社を設立する際は定款に業種名を載せておくのも良いかと思います。

一式工事の許可を取得している業者は、解体工事も含まれるため、専門工事の許可を追加で取得する必要はありません。

【業種別の工事内容の区分】

「とび・土工・コンクリート工事」

解体工事は除外され、法面保護工事・切断穿孔工事・アンカー工事・潜水工事などが追加されました。

「屋根工事」

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。

「電気工事」

太陽光発電設備の設置工事は電気工事に含まれます。また太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根の止水処理工事が含まれます。

「解体工事」

工作物の解体のみを行う工事は専門工事に該当し、解体工事の許可を取得する必要がありますが、総合的な企画、指導のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、一式工事に該当します。

解体工事について解説しているその他のページ

建設業許可 解体業について

解体工事の技術者資格について

H28年6月より建設業許可に解体工事業が新設されることにより、解体工事において技術者資格が求められます。

これまで、工作物の解体工事を行う場合はとび・土工・コンクリート工事の許可で施行をしていましたが、解体工事業が新設されることにより、工作物の解体工事は解体工事業に区分されることになりました。

それに伴い、解体工事業の許可を取得するための技術者資格も必要となります。

(以下の資格は検討結果を中間的に取り纏められたものとなります)

【主任技術者の資格】

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理(建設))
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施行管理技士(建築、躯体)
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
  • 大卒(指定学科)+3年、高卒(指定学科)+5年、その他10年以上の実務経験

※主任技術者は建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、工事の工程管理・工事目的物・工事仮設物・工事用資材等の品質管理を行い、施工に伴う公衆災害や労働災害の発生を防ぐ安全管理と労務管理を行います。

【監理技術者の資格】

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理(建設))
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの

※監理技術者は主任技術者の役割に加えて一定規模以上の工事の施行にあたり下請負人の指導・監督を行い、工事規模の大きい複雑化した工事管理も行います。

【解体工事の実務経験の算出方法】

解体工事の実務経験とは、旧とび・土工工事の実務経験年数の中の解体工事に係る実務経験年数となります。

請負契約書等の工期を確認し解体工事の実務経験とします。

解体工事以外の業種も含まれている契約書についてはその契約書の工期を解体工事の実務経験として算出できます。

H33.3月からは新しい解体工事の技術者資格でないと解体工事を請負うことができませんが、H28.6月から5年間はとび・土工工事業の技術者資格で解体工事の施行ができる経過措置が適用されます。

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